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世の中には正直な人ばかりではありません。特に不動産の売買は扱うものが高額なだけに、上手く騙して儲けてやろうと虎視眈々と狙っている人もいるでしょう。騙されないように立ち回るためには、色々な注意事項を知っておく必要があります。当サイトでは不動産売買の契約の前に注意しておきたいこと、詐欺事件、契約の解除、土地の価格などを解説致します。
・土地購入のチェックポイント(1)
不動産広告における誇大表現や不当表示、扇動表現などは宅建業法により禁止されています。しかし、購買意欲を高めるような表現は広告に散りばめられています。イメージだけに流されて購入に踏み切らないで、まずは以下の点をチェックしてみましょう
□ 所在地、地積、地目、価格、交通の便
□ 売主と広告を出した不動産業者との関係
□ 不動産業者の免許番号
□ 土地の現況(更地なのか、中古家屋が立っているかなど)
□ 周辺の環境や設備(高圧送電線やテレビ塔の有無、上下水道の有無など)
上記のチェックポイントに問題がなければ、その土地に希望通りの建物が建てられるのかどうかをチェックしましょう。
□市街化特区域内にあるか?
□用途地域は希望の建物を建てられるものか?
□建蔽率と容積率
□ 高さ制限や日影規制
□ セットバックや接道義務に問題ないか?
□ 土地の所有権は誰か
□ 所有権以外の権利設定はないか
敷地の形や方角との関係、農地を宅地化したものか、傾斜地かなど公図と地積の違いもチェックが必要です。これらを調べる際は土地家屋調査士などの専門家に相談してみましょう。
・ 土地購入のチェックポイント(2)
バブルがはじけ、不動産の不況も続いておりますが土地の値段が大幅に安くなったとは言えません。なぜ値段が下がらないのかというと、慢性的な宅地不足が起こっているからです。都市近郊の農地、採草放牧地を宅地造成することは禁止されています。それは国の食糧政策や、環境問題などが絡んできます。そのため、農地や採草放牧地を売買しようと思った場合には2つの規制があります。
農地を農地として売却する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。農地を宅地として売却する(農地が消滅する)場合には、原則として都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要となります。
日本は狭い国土の上、森林が多く宅地に適当な土地は多くありません。そこで、市街化区域内では農地を宅地として取得する場合には、農業委員会への届出だけで済みます。多少の農地が減っても人が住むための土地にすことには目をつぶろうということです。
農地を取得して宅地として移転登記を行う場合は、これらの許可証などが必要です。これらの許可証の取得には時間が掛かります。そのため、売買契約の際には、仮登記をしておくようにします。